2019-05-15 第198回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○秋野公造君 福岡市には沖縄の子供さんも進学しているC&S学院というのがありまして、音楽を通して通信制高校と連携した技能教育施設ということで、この学習は通信制高校の教科の一部の履修とみなされているところであります。音楽を通して自己表現を行わせることで蘇生した沖縄の子供さんのお話も伺いました。無事に高校を卒業して活躍をしていただいているというのは非常にうれしいことであります。
○秋野公造君 福岡市には沖縄の子供さんも進学しているC&S学院というのがありまして、音楽を通して通信制高校と連携した技能教育施設ということで、この学習は通信制高校の教科の一部の履修とみなされているところであります。音楽を通して自己表現を行わせることで蘇生した沖縄の子供さんのお話も伺いました。無事に高校を卒業して活躍をしていただいているというのは非常にうれしいことであります。
学校教育法上、通信制高校に在籍する生徒が都道府県教育委員会の指定を受けた技能教育のための施設において高校の職業に関する教科に相当する教育を受けている場合に、当該技能教育施設における学習を高校長の判断により当該高校における教科の一部履修とみなすことができるとされております。
現実にこれらの養成学校に通いながら高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する生徒が、都道府県教育委員会が指定する技能教育施設で教育を受けている場合に、一定の条件のもとに当該教育施設における学習を、その高等学校における教科の一部の履修とみなすことができるという技能連携制度がございます。
本法律案は、臨時教育審議会の答申を受け、高等学校の多様化、弾力化を図るため、定時制課程及び通信制課程の修業年限を現在の「四年以上」から「三年以上」に改めるとともに、これらの課程と連携できる技能教育施設について現在文部大臣が行っている指定を都道府県の教育委員会に行わせようとするものであります。
それから履修の方法として、定時制と通信制を併修していくとか、あるいは定時制と技能教育施設との間で連携をして、いわゆる技能教育施設の単位をこっち側で認めていくとかというふうなことをやりますと、定時制高校へ来る時間がそんなに要らないということから、ある程度学習負担が軽減される、そういった制度がずっと動いてまいりましたので、実態がかなり変わってまいりました。
○勝木健司君 今回の改正案は、技能教育施設により近いところにある各都道府県におきまして、施設の実態を踏まえた運用というものがなされるものというふうに期待をいたしておるわけでありますが、この技能教育施設との連携に際しては、地域の産業あるいは就業構造についても十分注意を払っていかなければならないというふうに思うのであります。
○勝木健司君 今回の改正を機会に技能教育施設の制度全般についても見直しをぜひ行っていただきたい。そして、連携可能な教科科目というものを拡大するなどの方策についても検討すべきであるというふうに思います。
○政府委員(古村澄一君) 結局、定時制高校に通っている生徒がいわゆるそういった技能教育施設に現在学んでいるということが必要でございます。そこのところがどうも私どもその実態を十分調べたわけではございませんが、その数が大体余り数がいない実態なんではないかということが、全体におきます比率を小さくしているのではないかというふうに思うわけでございます。
○政府委員(古村澄一君) 各般のお尋ねでございますので漏れるかもしれませんが、今のことをずっと申し上げますと、指定技能教育施設の数は全部で三百二十五施設ございます。そこで、その中身を見てみますと、いわゆる専修学校、各種学校という系列のものが百五十四校でございます。それから職業訓練所が六十七ありまして、その中で公共職業訓練所が四十一所、それから企業内職業訓練所が二十六ということでございます。
それで、その中身を見てみますと、連携をいたしております技能教育施設の分布状況を見ますと、一番多いのは大阪でございまして、その次が愛知、その次が福岡、そして岩手、それから埼玉、静岡と、こういうふうになっておりまして、必ずしも一番数の多い東京というのは上位ランクに入ってないということがございまして、これについてどうしてこういう分布になっているのかということはなかなか私の方もよくわからない点があるわけですが
この法律案は、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の修業年限を弾力化すること並びにそれらの課程と連携できる技能教育施設の指定を都道府県の教育委員会において行うことについて規定しているものであります。 これは、臨時教育審議会の答申を受け、高等学校教育の多様化、弾力化等を図るためのものであり、以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
本案は、臨時教育審議会の答申を受けて、高等学校教育の多様化、弾力化等を図るためのものでありまして、その内容は、 第一に、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程と連携できる技能教育施設の指定について、従来文部大臣が行っていた指定を都道府県の教育委員会が行うこととすること、 第二に、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の修業年限について、現行の四年以上を三年以上に改めること 第三に、この法律は、
○林(保)委員 ついては、そういうふうに三年以上ということになりますと、延びるよりは短くなるとすると、教育内容の問題がいろいろと心配されもし、懸念もされるわけですが、いわゆる技能連携という形での技能教育施設の指定、そしてそれとの連携というのが非常に大事になってくるだろうと私は思いまして、実は指定技能教育施設の一覧表を要求いたしまして、ただいま手元へ見せてもらっております。
○石井(郁)委員 先ほどの技能教育施設の指定校の中身を見ますと、やはり准看護学校であるとか各種専門学校、そういうところが多うございます。後で単位制高校に触れるわけですけれども、単位制高校のカリキュラムで、技術コースの生徒がある一年間技術学校へ行って電気工事、デザイン、建築等々の専門的な技術を学ぶということが出てきておりますね、これは金沢中央高校ですけれども。
○古村政府委員 これはそういった教育制度全体を改革する中の一環ということではなくて、先ほど申し上げましたように、技能教育施設の権限を今おろしても実態上のあれはないということからでございます。
そこで、いわゆる技能教育施設はどういう基準でなければならないか、そういった基準については全国を統一した基準が必要でございますので、これは文部省令で従来どおり決めていくということでございますが、具体的にあります技能教育施設をこの基準に当てはめて指定することのできるものであるかどうかというのは、より身近にあります教育委員会の判断の方が現実的に沿うであろうということが、今回、文部大臣が指定するということを
○古村政府委員 先ほど申し上げましたように、技能教育施設の水準をどう保っていくかということにつきましては、昭和四十一年に一回緩和をいたした、そして今まで来ているわけでございます。
この法律案は、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程の修業年限を弾力化すること並びにそれらの課程と連携できる技能教育施設の指定を都道府県の教育委員会において行うことについて規定しているものであります。 これは、臨時教育審議会の答申を受け、高等学校教育の多様化、弾力化等を図るためのものであり、以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
また、場合によりましては、通信制高校で、現在勉強中の技能教育施設の単位をそのまま認める制度もございますし、そのような方法によってできるだけ海員学校の生徒に対して高校卒の資格を与えるようにしていきたいということで相談中の事案でございます。
各種学校の施設などを文部大臣が通信制高校の技能教育施設と指定し、他面、通信制高校の校長がこの技能教育施設と技能教科について連携措置をとることを明らかにいたしますと、生徒は各種学校の施設で学びながら、あわせてそのまま高校の技能教科も修得できて、高等学校を卒業しやすくなるようであります。
そこで、生徒の生活実態を考慮しながら、そして技能教育施設との連携教育あるいは定時制と通信制の併習あるいは昼夜の二部制、三部制授業、こういう教育の形態が非常に複雑化をしておる、言いかえますと先生が非常に忙しくなっておる、だから三%上がるのだということを提案理由にあげられておりますけれども、私はその忙しくなっておる、あるいは多様になっておる、こういう内容それ自体に大きな問題があるのであって、一二%引き上
○内田善利君 それと、もう一つ問題点は、直接企業の手で設立した技能教育施設が広域通信制、通信教育と連携を行なった場合に、だんだん企業への集団入学が行なわれると同時に、このことで、定時制高校に通学可能な者までも通信制との連携教育のために定時制に行かない、むしろ定時制高校に通学したほうがいいのに定時制のほうには通学しないで通信教育のほうをやっている、そういう施設が二つぐらいあるわけですね。
しかしながら、最近の高等学校の定時制教育及び通信教育においては、生徒の生活実態を考慮しつつ教育効果を高めるため、技能教育施設との連携教育や定時制教育と通信教育との併修、さらに昼夜の二部制、三部制授業など多様な教育形態で実施するものがふえており、これに伴い教科の指導や生徒指導等においてこれまで以上に校長及び教員の勤務形態が複雑になり、職務の困難性が一そう増加しております。
言いかえますと、高等学校のいわゆる免許状だけやるということで、ここにも書いてありますが、いわゆる技能教育施設との連携教育、こういったものの一つの例をとりましても、とにかく教育の中身は薄くても、資格さえ与えてやればいいじゃないかという方に走りつつある現在の、特に定時制高校の教育の方向というのが、行政的にぜひとも考えなければならん点がたくさんあるのじゃないかというふうに思いますが、まずこの生徒の、定通に
そこで私は、よほど注意をしていただきたいと思うことは、正しい定時制教育を進めるとそういうものが出てくるからというわけではないでしょうが、大臣の趣旨説明の中に、この「教育においては、生徒の生活実態を考慮しつつ教育効果を高めるため、技能教育施設との連携教育や定時制教育と通信教育との併修、さらに昼夜の二部制、三部制」、こういうものがふえてきた。
そして、以上の点に基づきまして、昭和三十七年に技能教育施設の指定等に関する規則が出たわけであります。この規則につきましては、少なくとも答弁の内容を尊重したものだと私は一応考えておるのであります。ところが、その後大きな変化をしているわけですね。昭和四十二年十二月二十六日に省令による改正が行なわれた。
○木島委員 この提案理由の中に、この手当を出す理由は「その職務の複雑、困難性を考慮し、」とあり、そして今回の増額の理由としては、「生徒の生活実態を考慮しつつ教育効果を高めるため、技能教育施設との連携教育や定時制教育と通信教育との併修、さらに昼夜の二部制、三部制授業など多様な教育形態で実施するものがふえており、これに伴い教科の指導や生徒指導等においてこれまで以上に校長及び教員の勤務形態が複雑になり、職務
しかしながら、最近の高等学校の定時制教育及び通信教育においては、生徒の生活状態を考慮しつつ教育効果を高めるため、技能教育施設との連携教育や定時制教育と通信教育との併修、さらに昼夜の二部制、三部制授業など多様な教育形態で実施するものがふえており、これに伴い教科の指導及び生徒指導等においてこれまで以上に校長及び教員の勤務形態が複雑になり、職務の困難性が一そう増加しております。
○説明員(望月哲太郎君) 私ども、技能教育施設の連携施設としての指定をする際には、その施設あるいは連携教育にかかる科目の教育を高等学林教育と同様な水準で実施していくために必要な基本的な設備が整備されておるかどうかということを審査をして、そして施設の指定をいたすことにしております。また、その施設がそのような条件に満たなくなった場合には、指定を解除するというような制度も設けております。
前段の職業訓練、いわゆる文部省流に言えば技能教育施設、こういったものについて文部省とどういった打ち合わせをされてきておるのか。大きな改正が年次によってされておりますからね。そういう打ち合わせの経過というものを御説明をいただきたかったのです。
○説明員(望月哲太郎君) ただいまの御質問の点でございますけれども、小野先生の御質問は、おそらく技能教育施設の指定等に関する規則の第五条に、職業の科目以外に特に「高等学校のその他の教科に属する科目で、指定技能教育施設における技能教育の科目に対応するものとして文部大臣が適当と認めるものについても、同様とする。」という、この規定の動かし方の問題であろうかと存じます。
それから、第二番目の定時制、通信制の高等学校と技能教育施設との連携の拡大、これは従前からある制度でございますが、拡大という意味で、従来連携の対象になっておりませんでした公共職業訓練所、それから准看護婦養成所、その他各種学校等にも連携が可能なように指定基準の改正を行なったわけでございます。
いので、現実には二年の准看護婦の養成施設の教育を終わって、さらに四年間の高等学校に通われる方も多いというお話でございましたが、私どもといたしましても、勤労青少年の教育におきます二重負担をできるだけ軽減して、一方で准看護婦養成施設等で准看護婦になるための勉強をしながら、同時に高等学校卒業の資格をとりやすくするという配慮から、従来昭和三十五年から実施しておりました高等学校とそれ以外の技能教育のための技能教育施設